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意 匠

​物品には様々なデザインが施されています。

独創的なデザインであっても、何ら手当を施さなければ誰でも模倣することができてしまいます。そうすると似たようなデザインが巷にあふれ、終わりのない無毛な価格競争に陥り、やがては誰も供給できなくなる結果、そのデザインは市場から姿を消すことになります。

そこで、意匠法という法律があります。

​創作した意匠は、意匠法で保護されます。

法は、創作者に対して一定期間、国が独占排他権を付与することで創作を保護・奨励するとともにその利用を図ることで、産業の発達に寄与することを目的とします。

意匠権とは

◆効力範囲

意匠権は、物品の特徴的なデザインに対して与えられる独占排他権です。​意匠権として保護されるのは物品全体のデザインの他、部分的に特徴のあるデザインや画像のデザイン等で、その効力は、登録された意匠と同一または類似の範囲まで及び、模倣品を効果的に排除することができます。

 

​◆権利期間

出願から最長25年。

物のデザインは著作権でも保護が可能ですが、著作権は原則として絵画などの純粋美術が著作物として保護されるのに対し、​意匠権は工業上利用できる物品のデザインが保護対象です。

意匠権を取得するためには、創作した意匠を、図面化、文章化して特許庁へ所定の申請手続を行い、審査をパスする必要があります。一旦意匠権が付与されると、原則として出願日から25年間、当該意匠を独占できるので、第三者の無断実施に対して効果的に排除することが可能です。その他、財産権としての活用、即ち、他人に実施権を許諾したり、譲渡したりすることもできます。

Design

取扱業務

貴社の製品デザインを保護するお手伝いをさせて頂きます。

費 用

​個別にお問合せ下さい。

メリット

意匠を登録することは、

(1)デザインの美観が優れているという国のお墨付きの製品ということになる。

(2)製品に意匠登録製品というステータスが付き、製品の価値があがる。

(3)他社に使用の承諾をすることで、ライセンス収入を得ることができる。

弁理士に依頼することで、

(1)適切な出願書類と図面の作成ができ、登録までスムーズに進む。

(2)全体意匠・部分意匠など最適な出願方法をご提案いたします。

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