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特許/実用新案

技術的なアイデア自体(特許法ではこれを「発明」と言い、実用新案法では「考案」と言い表します。)は目に見えない「無体物」なので、建物や車といった有体物のように誰かが目に見える形でそれを支配することができません。せっかく時間と費用をかけて発明したものでも、それを支配することができなければ、他人に模倣を許すこととなり、誰も発明しようとは思わないでしょう。

そこで、特許法・実用新案法という法律があります。

技術的なアイデアは、特許法・実用新案法で保護されます。法は、発明者・考案者に対して一定期間、国が独占排他権を付与することで発明・考案を保護・奨励するとともに技術内容を公開して利用を図ることで、産業の発達に寄与することを目的とします。

特許権とは

発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものをいいます。

特許権とは、登録要件を満たした発明に対して一定期間付与される独占排他権です。

特許権を取得すると、特許発明の実施を独占できるほか、​第三者が無断でその特許発明を実施していればそれを排除することができます。

◆存続期間:出願日から20年(一部25年に延長可)

Patent

特許権を取得するためには、先願主義の下、発明した技術内容を文章化して特許庁へ所定の申請手続を行い審査をパスする必要があります。一旦特許権が付与されると、原則として出願日から20年間、当該発明を独占できるので第三者の無断実施に対しても有効に排除することが可能です。その他、財産権としての活用、即ち、他人に実施権を許諾したり譲渡したりすることもできます。

取扱業務

現在、機械、建築・構造物、ソフトウエア関連発明、器具・工具、什器、衣類・履物・服飾品、玩具、スポーツ用具、日用品といった分野での権利取得のサポートを行っています。今後、取り扱い業務を広げて参ります。

先ずは、お気軽にお問い合わせください。

費 用

一例:

基本手数料18万円(出願時合計24万円+印紙代)~

ご依頼内容、ご予算の範囲内でご対応致します。

メリット

特許を取得することは、

(1)他社の参入を防ぐことができ、独自の事業ができる。

(2)特許を他社に譲渡したりライセンスしたりすることで、収益を得られる。

(3)クロスライセンスすることができ、ビジネスの幅が広がる。

弁理士に依頼することで、

(1)打合せを通じて、アイデア内容を明確化することができる。

(2)適切な出願書類の作成で、スムーズに特許取得まで進む。

実用新案権とは

考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいい、発明と違い高度であることを必要としません。但し、保護対象は、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案に限られます。

​◆存続期間:出願日から10年

 

実用新案は、無審査登録主義の下、早期に権利化が可能なので、ライフサイクルの短い技術に関して有効です。ただし、無審査で登録されているため、第三者が無断でその登録実用新案を実施していても、事前に実用新案技術評価書を入手し、これを提示して警告を行う必要があります。

Utility

実用新案権を取得するためには、先願主義の下、考案した技術内容を文章化して特許庁へ所定の申請手続を行う必要があります。​特許とは異なり、方式的な審査のみを経て権利が付与され、一旦実用新案権が付与されると、出願日から10年間、当該考案を独占することができます。なお、特許と実用新案とでは存続期間や権利取得に至るまでの経緯が異なるほか、保護対象も異なります。特許の保護対象である「方法」や「プログラム」は、実用新案では保護されず、権利行使の場面においても無審査で権利付与される実用新案では事前に実用新案技術評価書の入手・提示が義務付けられています。

費 用

一例:

基本手数料18万円(合計24万円+印紙代)~

ご依頼内容、ご予算の範囲内でご対応致します。

メリット

実用新案を取得することは、

(1)登録を受けた考案を独占排他的に実施し得る権利を得られる。

(2)他社に譲渡したりライセンスしたりすることで、収益を得られる。

弁理士に依頼することで、

(1)打合せを通じて、取得するポイントを明確化することができる。

(2)適切な出願書類の作成で、希望通りの実用新案を取得できる。

    良いアイデアでも実用新案登録の対象にならない場合があるので、

    法律的な知識と技術的な知識を持つ弁理士に出願書類の作成依頼することで

    適切な実用新案権を取得することが可能になります。

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