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ビジネスミーティング

商 標

商標とは、自社商品(又はサービス)と他社商品(又はサービス)とを区別するために付ける名称やマークのことをいいます。商標は、使用を継続すればするほど、その商標に業務上の信用(顧客吸引力)が蓄積されます。例えば、「あ!このマークの鞄なら丈夫だ。」「この看板の飲食店なら美味しいはずだ。」と、誰でも経験があるでしょう。

一方、他社が自社の商標と紛らわしい商標を使用すると、顧客にとっては商品(又はサービス)選択の際に混同をきたしてしまうほか、粗悪な商品やサービスについて類似商標が付されてしまうと自社の業務上の信用を損なうことにもつながります。

​そこで、商標法という法律があります。

法は、商標を保護することで、その商標を使用する者の業務上の信用維持を図り、

これをもって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とします。

商標権とは

商標権は、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権で、

その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。

商標として保護されるのは、文字・図形・記号の他、立体的形状や音なども含まれます。

◆権利の存続期間は10年(存続期間は、申請により更新が可能)

Trademark

 商標権を取得するためには、商標登録を受けようとする商標と、その商標を付して使用する商品(又はサービス)を特定して特許庁へ所定の申請手続を行い、審査をパスする必要があります。一旦商標権が付与されると、登録日から10年間(更新を繰り返すことで半永久的に)、当該商標を独占できるので、第三者の無断使用に対して有効に排除することが可能です。その他、財産権としての活用、即ち、他人に使用権を許諾したり、譲渡したりすることもできます。

取扱業務

貴社の商標を効率的且つ戦略的に取得するお手伝いをさせて頂きます。

外国出願をご検討の方は、費用面でメリットのある国際登録出願(マドリッドプロトコルによる出願)もご案内しております。お気軽にご相談下さい。

費 用

個別にお問合せ下さい。ご予算に応じて対応可能です。

メリット

商標を登録することは、

(1)独占的使用ができ、他社製品との区別がつくのでリピーターに繋がる。

(2)商標登録済が明らかになることで、商品やサービスのブランド力が向上する。

(3)他社に名称の使用を承諾をすることで、ライセンス収入を得ることができる。

弁理士に依頼することで、

(1)打ち合わせを通して、適切な商品やサービスを選定できる。

(2)事前調査を通じて登録の可能性を高めることができる。

(3)拒絶理由通知を受けた場合でも、適切に対応を取ることができる。

   

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