top of page
業 務 案 内
知的財産権とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。発明者や考案者、著作者が安心して創作し、これらを運用できるように様々な法律が整備されています。
我々弁理士は、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」を取得するための特許庁への出願手続きの代理業務を主に行っております。また、知的財産権に関するニーズの多様化に伴い、異議申立、無効審判、取消審判といった各種審判手続きのほか、権利譲渡やライセンス契約、鑑定業務も行っております。お気軽にご相談下さい。
i
de
a
DE
SIGN
M
A
RK
CONSULTING
SPECIAL
bottom of page