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業 務 案 内
当事務所は、知的財産権SECTIONに加え、様々な業務を行っております。
知的財産権とは、知的創造活動によって生み出されたものを、捜索した人の財産として保護するための制度です。
発明者や考案者、著作者が安心して創作をできるように世界各国では、様々な法律で保護されています。
そこで、我々弁理士は、「特許権」「意匠権」「商標権」等の形で権利化をするための特許庁への出願代理やそれらの権利を取消又は無効とするための審判請求手続・異議申立手続の代理業務を行っております。
また、近年の知的財産権に関するニーズの多様化に伴い、ライセンス契約の交渉や仲裁手続の代理、外国出願関連業務などを含む知的財産分野全般に渡るサービスのご提供も致しております。
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